№152-R6.2月号 趣味やレジャーへの法人支出

クルーザー、高級スポーツカー

会社の決算書を見ていると、高い頻度ではありませんが従業員の福利厚生目的か社長の私有物かの区別がつきにくい支出が出てきます。比較的好業績をあげている企業が多いですが、実態を確認すると「税務署は大丈夫かな」と感じる案件も決して少なくありません。

先日も貸借対照表の有形固定資産に船舶が載っており、「償却資産明細書」を確認してみると、数年前に2,000万円で購入した中古のクルーザー(プレジャーボート)でした。社長は会社の福利厚生目的で購入し、年に2回ほどの社内親睦会や取引先の接待で利用すると話していましたが、頻度としては然程多くなく、その程度なら都度レンタルで十分な感じがします。

また、以前には「車両運搬具」として外国製の高級スポーツカー、具体的にはフェラーリ・テスタロッサを所有している会社もありましたが、社長はあくまで営業用で顧客先の訪問から商談まですべてこの車を使用しており、別に個人所有でも趣味で高級車を2台所有しているとのことでした。

私は税理士ではありませんので、これらの資産を会社で所有することの税務上の是非を判定する立場ではありませんが、減価償却費や燃料費、艇置料などを含めると年間でかなりの金額です。「事業関連性」や「社会通念上相当」か否かの判断に委ねられるのだとすると、最低限利用実績等で正当性の説明が必要になるでしょう。

 

リゾート会員権

判断が難しい法人支出にリゾート会員権があります。コロナ禍で福利厚生施設として所有する企業も増えていますが、問題となる点は、福利厚生施設と称して購入し、権利日数の半分以上を役員やその家族が利用しているというケースです。

意図的にそのような目的で購入している場合は論外としても、例えば「保養施設利用規約」などを作成し従業員も均等に利用できるようにしていながら、結果的に利用者が少ないため、実態は日数消化の目的で役員が家族で大部分を利用しているような場合はどうでしょうか。

また、会員権も高額なものでは4,000万円を超える物件もあり、金額の内訳は登録料や保証金が半分程度を占めています。契約期間の定めがない場合の登録料は償却の対象にならないため、経費にするわけではないから問題ないと考えている経営者もいるようですが、私的利用が強いとみなされた場合は、他の支出も含めていわゆる「トリプルパンチ」の課税を受けてしまう可能性も否定できません。

従業員数が多く、毎年抽選や順番で宿泊するようなケースが福利厚生のモデルであり、小規模経営で社長の私的利用が多い場合には早急に個人で買い戻すなどの対応が必要です。同じ会員権関連でも「ゴルフ会員権」の法人所有判断は何故か緩い印象があります。

 

プロ野球のシーズン券

最後はプロ野球のシーズン券を紹介します。決算書では、損益計算書の「接待交際費」に含まれている場合が多く、初見では中々見つかりにくい取引です。

社長の趣味や何気ない会話の中で気付くことがありますが、多くの場合、社長や一部の男性従業員が熱狂的なファンで毎年継続購入していることが多い感じがします。確かに、年間に数回は取引先の接待に利用する事実はあるでしょうが、60試合以上ある試合の大部分を福利厚生や接待目的で観戦チケットを配布している企業は未だに出会ったことがありません

10年以上前に実際にあった話になりますが、税務調査で指摘を受け、結果的に「シーズン券管理表」を作成して全ての野球開催日に誰がどのような目的で利用したか記載することを今後の条件とされた例もありました(その際は否認されていません)。

今回取り上げた3つの例は、内容が疑われやすく、どれも事業が好調な企業にありがちな支出です。これらは特に税務署が目を光らせている取引でもあります。社長は日々激務をこなしていますので、癒しの時間が必要であることは大いに共感致しますが、法人支出として正当性のあるものは積極的に支出し、疑われやすいものは個人で支出しておくことが無難です。好調期に税務調査で否認され、追徴課税で経営が傾いてしまうことがないよう公私混同には十分注意して下さい。

 

<複製・転写等禁止>